2021-03-05 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
原子力発電施設等立地地域振興特措法は、原発や再処理工場など核燃料サイクル施設の立地自治体に加えて隣接市町村も対象にして、道路整備やそれから港湾施設等の公共事業への国の補助率をかさ上げし、それらを自治体が借金、地方債で行った場合には元利償還分の七割を地方交付税で、そして企業立地等の減税で減収した場合には地方交付税でそれぞれ穴埋めするというものであります。
原子力発電施設等立地地域振興特措法は、原発や再処理工場など核燃料サイクル施設の立地自治体に加えて隣接市町村も対象にして、道路整備やそれから港湾施設等の公共事業への国の補助率をかさ上げし、それらを自治体が借金、地方債で行った場合には元利償還分の七割を地方交付税で、そして企業立地等の減税で減収した場合には地方交付税でそれぞれ穴埋めするというものであります。
○石田(祝)委員 この浚渫事業は、一〇〇%起債ができる、それで元利償還分の七割は国がまた面倒を見てくれるという、私の記憶ではもう過疎債並みの手厚い対策になっておりますので、ぜひこれはそれぞれの地域でも計画を進めていただきたいなというふうに思っております。
臨財債からいつ脱却できるかという議論は、これなかなか難しいところございますけれども、折半分につきましては相当程度今抑制してきておりますので、まずはここから脱却しまして、過去の元利償還分も含めまして、できるだけ早めに脱却すべく努力をしていきたいというふうに考えております。
また、四兆円の臨財債発行額のうち約八五%に当たる約三・四兆円が既にもうこれまで借りてきた臨財債の元利償還分。ですから、過去の臨財債の償還に新規の臨財債を充てる、そういうことが生まれております。借金を返すために借金をする、こういう状況になっているわけで、いずれにしても、このまま元利償還額が交付税総額に計上され続けることというのは適正な姿とは到底思えません。
元利償還分の補填は今後もふえ続ける構造の中にある中、折半対象の財源不足分が減る、あるいは解消することをもって地方財政に余剰が生じているという財政審の建議、どのようにお考えなのか、まず大臣に尋ねます。
○国務大臣(高市早苗君) 冒頭にお答えをしたとおり、欠陥債の発行をし、そしてそれは一〇〇%の充当でありますけれども、地方交付税によって元利償還分の一部を補填するということになりますので一定の地元負担はございます。かなり補填率は高うございます。
現実的に、来年、元利償還分の臨財債を発行しないということはあり得ないわけですね、物理的に。これは常識的に、よほどの税収が上振れしない限りはできないわけですから。そうなると、更にこれ一般財源総額を圧迫するということになります、必然的に。 そんなことを繰り返していると、これもう無理なんですよ。臨財債を臨時財政対策債で借り換えて返していくということはほぼ不可能に近い、今の現状からすれば。
つまり、元利償還分につきましても、その当該年度の地財の中で償還できる、借換えでなく償還できるという形に持っていくというのが、これが一番だろうというふうに考えてございます。
○横山信一君 臨財債の元利償還分についてもう少しお聞きをしたいんですけれども、平成八年度から毎年度連続して地方財源不足が生じてきております。これは、国と地方の折半ルールに基づいて、折半対象金額の財源不足分については、国がその半分を一般会計から地方交付税総額に加算をするということになっているわけです。
そうなりますと、今、元利償還分について臨時財政対策債を発行して、言わば借り換えているわけでございますが、これについて償還することが可能になってくるということでございまして、まず、とにかくこの折半対象をなくしていくということだというふうに考えているところでございます。
○安田政府参考人 臨時財政対策債の発行額のうち、元利償還分の今後の推移につきましては、平成二十九年度以降の臨時財政対策債の発行額でございますとか今後の金利水準の動向等に左右されるため、その見込みを示すことは現時点で困難でございます。
しかし、今言ったように、短期の、単年度の発行に関しましても、やはり、普通折半であるべきところでありますけれども、それ以外の、そもそもの元利償還分が賄い切れないものでありますから、地方がそもそも払わなきゃいけない借金を、さらにこれは臨財債にまた積み増しをして、結局、臨財債の償還のために新たな臨財債を発行しなきゃいけない、こういうような形で、毎年毎年これが増加の一途をたどっているんですね。
今回、六千百八十億円、九・九%減の五兆五千九百五十二億円となりましたが、減少は新規分であり、過去に発行された既往分の元利償還分の発行が増えていることはタコの足食いのようなものです。今後、合併特例債の元利償還費や維持補修費などとともに地方財政を圧迫することが懸念されます。 第五は、消費税増税分の取扱いについてです。
やはり、森林所有者が三割負担するというのはなかなか大変だなというふうに実感をいたしておりまして、この任意の上乗せの部分は、当然これは最大限御努力いただくと思うんですが、この森林所有者の持つ三割のところを、今回の法律で、三割の元利償還じゃなくて、山というのは基本的には過疎地ですから、過疎債、辺地債、こういうものをこの三割のところに使うと、過疎債で出せば、これは元利償還分の七〇%、辺地債だと八〇%、こういうふうになりますけれども
たしか、平成十九年と二十年は、これは臨対債、この元利償還分の借換えを除くと臨財債は発行せずに済んでいる年度も近々でもあったんであります。それは結局、税収が伸びた、一方で歳出削減がうまく利いた、そのバランスによってそのような年度もあったわけであります。ですから、我々とすれば二つです。
また、来年度以降も既往の臨時財政対策債の元利償還分、交付税特別会計借入金の償還や多額の精算減額等が控えておりまして、一般財源総額確保に向けてより一層厳しい状況が予想されておりますが、どのような見通しをこれからの財政運営でお考えを持っておられるか、お聞かせください。
また、臨財債残高は平成二十五年度末四十五兆にも上り、臨財債の元利償還分は基準財政需要額に算入されるということですが、きちんと担保されるのでしょうか。 臨財債は地方の借金という位置づけですが、その元利償還分を交付税措置とするという。これも、国の借金なのか地方の借金なのか、責任の所在が曖昧です。この現状について、いかがお考えでしょうか。
元利償還分は基準財政需要額に積算していいですよ、その中の八〇%は交付税措置しますよと。でも、二〇%は地方債ですよ。つまり、これは地方の借金ということですよね。 それで、二番目が、緊急防災・減災事業費四千五百五十億。これは地方単独事業なんですが、充当率が一〇〇%、元利償還が、七〇%を基準財政需要額に入れていいよと。三〇%が地方負担なんです。これも地方負担が三〇%。
その予算制約式をごく単純な形で示しましたのが、そのスライドのページ二と書いてあるものの真ん中にある式でございますけれども、この等式、イコールの右側に、国債費を除く歳出、それから既存の国債に一と利子率を掛けたものがございますが、これは元利償還分ということでございますので、歳出全体に対して、税収等、この中にはその他収入も入ります、そして単純化のために建設国債を考慮しないでおきますと、新規赤字国債でファイナンス
しかし、元利償還分の五〇%を交付税措置するとすると、政府資金で引き受けられた地方債でも、交付税措置がついているものなら金利は〇・五%、そして民間等の資金で引き受けられた地方債でも、一・五%の半分を交付税が見るということで担保があるわけですから、一・五%の半分の〇・七五%という年率になる。 理論上のモデルとしてはそういうことになる。
さらに、具体的な措置として、地方負担分の全額を災害対策債により対処し、その元利償還分を一〇〇%交付税措置することを関係法令において明確化することとし、そのための規定が設けられた法律案も、七月二十二日に閣議決定し国会に提出したところです。
現実に辺地債というものが八割元利償還分見ると、こういうものもありますけれども、やはりまず各党が合意をして、そして引き続いてこの過疎債を切らさずにやっていく、そういう中で、最大限財政事情も考えたときにどこまでがいいのかと、こういう議論も随分しましたけれども、結果として七割と、こういうことになったわけでございます。